1 トラベルヘルパーという外出支援専門員がいること
トラベルヘルパーは介護スキルと旅行業務の基礎知識をあわせもち、外出時や旅先(屋根のない所や設備の整っていな場所)でお客様が必要な介助をしながらエスコートする外出支援、介護旅行のスペシャリストです。
NPO日本トラベルヘルパー協会で、
サービスのベースになる「外での介助」「バリアがある場所での介助」について、
学び、訓練されたプロの外出支援専門員です。
・移動・移乗能力
・悪路の坂道
・時間の限られている横断歩道の横断
・公共交通機関の乗り継ぎ
・エスカレータでの移動
・券売機でのスムースな切符の購入の仕方
・踏切の横断 車への移乗
・食事介助
・入浴介助
・トイレ(排泄)介助
・バリアフリー調査
・考える力・応用力
・おもてなし
・観光
・ユーモア
あ・える倶楽部のトラベルヘルパーは、このトラベルヘルパースキルをベースに、
それぞれの今までの経験と得意を発揮して、お客様の希望を叶えるお手伝いしています。
お客様に礼儀正しく敬意を払いながら、
自分もお客様と一緒に心地よく時間を共有出来て、
ホスピタリティーと上品なユニークさを持ちえて、
感受性が豊かで、お客様の考えていることを上手に受け止めて、
お客様の感激や感動を一緒に感じることができる、
お客様それぞれの目的の為に、その方の「想い」によりそって、
安心、安全に外出していただくことをエスコートするプロのサービス提供者です。
あ・える倶楽部のトラベルヘルパーは、みんな違ってみんないい。
2 全国に700名以上のトラベルヘルパーが登録している
全国にトラベルヘルパーが700名以上の登録トラベルヘルパーがいますので、予定していたトラベルヘルパーが急きょご一緒出来なくなった場合や、緊急の場合のバックアップ体制が整っています。
3 当社の加入する保険で安心なご旅行に
旅行やお出かけをされるお客様はもちろんのこと当社のトラベルヘルパーも保険に加入しておりますので万が一のトラブルにも備えております。
皆様へ安心・安全のご旅行をご提案させていただくために弊社は万一に備えて国内旅行保険を包括にて契約しております。ご不明点ございましたらお気軽に弊社までお問い合わせ下さい。
ご旅行期間 (保険のご契約期間) 補償項目 |
日帰り | 1泊2日以上用 |
---|---|---|
死亡・後遺障害 | 1000万円 | 1000万円 |
入院保険金日額 | 3000円 | 5000円 |
通院保険金日額 | 2000円 | 3000円 |
個人賠償責任 | 1000万円 | 3000万円 |
携行品損害 | 5万円 | 15万円 |
救援者費用 | 100万円 |
補償項目 | 傷害〔基本契約〕 | ||||
---|---|---|---|---|---|
死亡保険金 | 後遺障害保険金 | 入院保険金 | 手術保険金 | 通院保険金 | |
保険金をお支払いする場合 | 日本国内において旅行行程中の事故によるケガが原因で、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合 | 日本国内において旅行行程中の事故によるケガが原因で、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に身体に後遺障害が生じた場合 | 日本国内において旅行行程中の事故によるケガが原因で、入院した場合 | 日本国内において旅行行程中の事故によるケガが原因で、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に、その傷害の治療のために所定の手術を受けた場合 | 日本国内において旅行行程中の事故によるケガが原因で、通院(往診を含みます。)した場合 |
お支払いする保険金 | 死亡・後遺障害保険金額の全額を死亡保険金受取人(被保険者の法定相続人)にお支払いします。 注 【後遺障害保険金】をお支払いしている場合には、既にお支払いした後遺障害保険金を控除した残額となります。 |
後遺障害の程度に応じて、死亡・後遺障害保険金額の4%~100%をお支払いします。ただし、死亡・後遺障害保険金額をもって保険期間中の支払いの限度とします。 | 入院の日数に対して、1日につき入院保険金日額をお支払いします。ただし、事故の発生の日からその日を含めて180日以内の入院に限ります。 注 【入院保険金】が支払われる期間中、別の事故により新たにケガをしても【入院保険金】は重複してはお支払いできません。 |
入院中に受けた手術の場合は入院保険金日額の10倍を、それ以外の手術の場合は入院保険金日額の5倍をお支払いします。 注 1事故につき1回の手術に限ります。 |
通院の日数に対して、1日につき通院保険金日額をお支払いします。ただし、事故の発生の日からその日を含めて180日以内の通院に限り、90日分を限度とします。 注1 【通院保険金】が支払われる期間中、別の事故により新たにケガをしても【通院保険金】は重複してはお支払いできません。 注2 【入院保険金】が支払われる期間中の通院に対しては、【通院保険金】はお支払いしません。 |
保険金をお支払いできない主な場合 | 1.次の①~⑪のいずれかによって生じたケガ ①保険契約者、被保険者や保険金受取人の故意または重大な過失 ②けんか、自殺、犯罪行為 ③被保険者による自動車、オートバイの無資格運転、酒気帯び運転、麻薬などを使用しての運転 ④脳疾患、疾病、心神喪失 ⑤妊娠、出産、早産、流産 ⑥外科的手術(事故による傷害の治療を除く) ⑦戦争・革命などの事変や暴動 ⑧地震・噴火、これらによる津波 ⑨核燃料物質による事故または放射能汚染 ⑩ピッケルなどの登山用具を使用する山岳登はん、ロッククライミング、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機操縦、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機など)搭乗、ジャイロプレーン搭乗、その他これらに類する危険な運動 ⑪自動車、オートバイ、モーターボート等による競技、競争、興行、試運転 2.むちうち症または腰痛などで医学的他覚所見(検査等によって認められる異常所見)のないもの など |
補償項目 | 特約 | ||
---|---|---|---|
個人賠償責任 | 携行品損害 | 救援者費用 | |
保険金をお支払いする場合 | 日本国内において旅行行程中に偶然な事故によって他人にケガをさせたり、他人の物を壊したりして損害をあたえ、法律上の損害賠償責任を負った場合 注 被保険者が責任無能力者の場合で、その責任無能力者の行為により親権者等が法律上の損害賠償責任を負った場合もお支払いの対象となります。 |
日本国内において旅行行程中に偶然な事故により、被保険者が旅行行程中に携行する被保険者所有の身の回り品に損害が生じた場合 注 次の物は携行品に含まれませんのでご注意ください。 株券・手形等、印紙・切手等、定期券、預貯金証書、クレジットカード、稿本、設計書、船舶、自動車、オートバイ、山岳登はん等危険な運動を行っている間のその運動のための用具、義歯、義肢、コンタクトレンズ、動植物等 |
日本国内において被保険者が旅行行程中に次の①~③のいずれかに該当したことにより費用を負担した場合 ①搭乗している航空機や船舶が行方不明となった場合もしくは遭難した場合②急激かつ偶然な外来の事故によって生死が確認できない場合または緊急な捜索・救助活動が必要なことが警察等公的機関により確認された場合(ただし、被保険者の生死の判明後または緊急な捜索・救助活動の終了後に現地に赴く救援者にかかる費用は対象外です。)③ケガのため、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡または継続して3日以上入院した場合注ピッケルなどの登山用具を使用する山岳登はんやロッククライミング中の事故につきましては対象となりません。 |
お支払いする保険金 | 1回の事故につき、個人賠償責任保険金額を限度として、損害賠償金をお支払いします。また、損害防止費用、緊急措置費用、訴訟費用、弁護士報酬、仲裁・和解・調停費用もお支払いできることがあります。 注 賠償金額の決定には、事前に弊社の承認を必要とします。 |
携行品損害保険金額を保険期間中の限度として、損害額をお支払いします。 注1 損害額とは時価額(同等の物を新たに購入するのに必要な金額から使用による消耗(減価)分を控除して算出した金額)または修繕費のいずれか低い方をいいます。(修繕が可能な場合には時価額を限度として修繕費をお支払いします。)注 2 1個または1対のものについて10万円を限度とし、現金・乗車船券・宿泊券などについては1事故につき5万円を限度とします。 |
保険契約者、被保険者または被保険者の親族が負担した次の費用で社会通念上妥当な費用をお支払いします。ただし、救援者費用等保険金額を保険期間中の支払いの限度とします。 ①捜索救助費用②救援者の現地までの交通費(救援者2名分まで、かつ1往復分まで)③救援者の現地および現地までの行程における宿泊施設の宿泊料(救援者2名分まで、かつ1名につき14日分まで)④治療を継続中の被保険者を現地から移送する費用および遺体輸送費用(払戻しを受けた金額または負担を予定していた金額は除きます。)⑤救援者または被保険者の現地交通費、通信費、被保険者の遺体処理費(合計で3万円限度) |
保険金をお支払いできない主な場合 | 1.次の①~⑧のいずれかによって生じた損害賠償責任 ①保険契約者、被保険者の故意 ②戦争・革命などの事変や暴動 ③地震・噴火、これらによる津波 ④核燃料物質による事故または放射能汚染 ⑤被保険者の職務の遂行(仕事上の損害賠償責任) ⑥被保険者の心神喪失 ⑦被保険者または被保険者の指図による暴行・殴打 ⑧自動車、オートバイ等の車両、船舶、航空機、銃器の所有・使用・管理 2.被保険者と同居する親族に対する損害賠償責任 3.受託品に対する損害賠償責任(宿泊施設の客室に与えた損害はお支払いの対象となります。) など |
次の①~⑩のいずれかによって生じた損害 ①保険契約者、被保険者や保険金受取人の故意または重大な過失 ②被保険者による自動車、オートバイの無資格運転、酒気帯び運転、麻薬などを使用しての運転 ③戦争・革命などの事変や暴動 ④地震・噴火、これらによる津波 ⑤差押え、没収、破壊等の公権力の行使 ⑥携行品の自然の消耗、性質の変質・変色、欠陥 ⑦すり傷、塗料のはがれ等の外観の損傷 ⑧偶然・外来の事故に直接起因しない電気的事故・機械的事故(故障等) ⑨保険の対象である液体の流失 ⑩置き忘れ、紛失 など |
1.【傷害〔基本契約〕】の【保険金をお支払いできない主な場合】1.①~⑪のいずれかを原因として発生した費用 2.むちうち症または腰痛などで医学的他覚所見(検査等によって認められる異常所見)のないものによって発生した費用 など |
国内旅行保険の概要
日帰り保険にはセットされていない補償項目もありますのでご注意ください。
・被保険者とは保険の対象となる方をいいます。
*ケガとは、急激かつ偶然な外来の事故により身体に被った傷害をいいます。ケガには、偶然かつ一時に吸入した有毒ガスまたは有毒物質による急性中毒、細菌性食中毒およびウイルス性食中毒を含みます。
*治療とは、医師が必要であると認め、医師が行う治療をいいます。
尚、当社では海外旅行保険の取扱いもございますので、お問合せください。
また当社では、ご旅行やトラベルヘルパーのご利用に際して、お客様に「安心と安全」をご提供するために万全の体制を整えて万一に備えております。
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